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投票用紙の記載上の注意

【投票の効力】

「投票の効力」とは、その投票が有効か無効かということです。その決定は、開票立会人の意見を聴いた後、開票管理者が行いますが、投票が、「無効となる場合」に該当せず、かつ選挙人の意思が明白であれば、その投票は有効としなければなりません。無効となるのは、以下のような場合です。

選挙区選挙の場合
  • 所定の投票用紙を使用していないもの。投票用紙を取り違えたもの。
  • 立候補していない者、立候補を禁止されている者、被選挙権のない候補者、資格のない政党等が届け出た候補者など、適格な候補者でない者の氏名を書いた投票。
  • 2人以上の候補者の氏名を書いた投票。
  • 候補者の氏名のほか、他事を記載した投票(候補者の職業、身分、住所、敬称の類は、ここでの他事には当たりません)。
  • 自書していない投票(代理投票は自書ではありませんが有効です)。
  • どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票。
  • 単なる雑事、記号等を記載した投票。
  • 白紙、つまり記載がない投票。
比例代表選挙の場合
  • 候補者の氏名を記載して投票する場合は、基本的に「選挙区選挙の場合」と同じです。
    候補者の氏名、職業、身分、住所、敬称の類のほか、特定枠名簿登録者の順位を記載した場合も、ここでの他事には当たりません。
  • 政党等の名称または略称を記載して投票する場合に無効となるのは、以下のような場合です。
    • 名簿届出政党ではない政党等の名称または略称を書いた投票。
    • 2以上の政党等の名称または略称を書いた投票。
    • 政党等の名称または略称のほか、他事を記載した投票。
    • 自署していない投票(代理投票は自署ではありませんが有効です)。
    • どの政党等の名称または略称を書いたのか確認できない投票。
    • 単なる雑事、記号等を記載した投票。
    • 白紙、つまり記載がない投票。